貿易実務を一から勉強

必要に迫られて、学習記録を残します。

通関制度について

まずはややこしい輸入通関について大まかな流れをつかみましょう!
外国から到着した貨物は、税関の管理下にある特定の場所に搬入されます。輸入が留保されるので「保税地域」といいます。輸入者の申告手続きに従って、税関が荷物の検査や審査を行い、問題がなければ関税や消費税を納付されれば、許可が出され保税地域から搬出することができます。
「保税地域」
通常、輸入者に代わって手続きを行う通関業者(一般的に乙仲と呼ばれる海貨業者が兼務)などの所有する営業倉庫は、その一部が保税地域としての許可を受けています。また、商社は製造業者や問屋との貨物受け渡し場所の多くを保税地域にしています。
保税地域には次の5つの種類があります。
①指定保税地域-財務大臣の指定を受けた場所で公共施設のため1か月の蔵置しか認められない。
②保税蔵置場-外国貨物を保税状態で原則3カ月間、承認を受けると2年間まで蔵置できる。
③保税工場-輸入原材料を関税保留の状態で生産加工できる工場で、委託加工貿易などに利用される。民間の工場も、所轄税関長の許可を得て保税工場に指定されることができる。
④保税展示場-国際博覧会や見本市などのために、税関や消費税を留保されたまま展示できる場所。その催しの期間だけの保税地域。
⑤総合保税地域-上記②~④の保税地域の機能を総合的に持った地域。
「保税地域に入れない例外規定」
税関長の承認が受けられる場合には、保税地域に入れないでも申告できます。例外規定ですから、ほとんどありえないので割愛します。
「輸入申告」
輸入時に必要な書類は、輸出時に必要なインボイスとパッキングリストなどで、ここでは税額算出に必要な書類が一番重要です。また、食品や動物などは別途証明書などが必要になります。